◆法人個人共通の措置
<<申告・納税などの期限の延長>>
災害等の理由により、申告・納付などをその期限までにできないときは、原則としてその理由のやんだ日から2ヶ月以内の範囲でその期限が延長されるという措置があります。今回の場合、青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県は災害地域として国税庁長官が指定しましたので、この地域に納税地を置く納税者(法人個人すべて)の申告・納税期限はなんら手続きを要することなく自動的に延長されます。なお、いつまで延長されるかは今後検討して決定されるそうです。また、上記5県以外の納税者の方でも、交通の途絶などの理由により期限内に申告納税することが困難な場合は期限の延長が認められる場合があります。詳しくは下記の国税庁の情報をご覧ください。
※災害による期限の延長
※青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の方
※上記5県以外の方
<<災害等を受けた場合の納税の緩和制度>>
災害等により財産に相当の損失を受けたときは、納税の猶予や、滞納処分の停止、延滞税の免除など、
納税の緩和制度があります。

◆法人税における災害関連措置
災害等により、法人の資産等に損失を受けた場合、次のような取り扱いがあります。
<<資産の評価損>>
災害により著しく損傷した棚卸資産や固定資産については、評価損の計上が認められます。
<<修繕費>>
災害により被害を受けた固定資産(評価損を計上した資産を除く)に支出した現状回復費用や補強工事等は修繕費として認められます。
<<災害損失>>
青色申告書を提出していない法人であっても、災害により生じた損失に係る欠損金額について、その金額を損金に算入することが認められます。
<<耐用年数の短縮>>
減価償却資産である被災資産の存する地盤が隆起し、または沈下したことにより、当該資産の使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなった場合には、税務署長の承認を受けて、法定耐用年数の短縮ができます。
◆所得税における災害関連措置
<<雑損控除>>
災害による住宅・家財の損害額や災害関連の支出は、雑損控除の適用を受けることができます。(災害減免法と選択適用です)
<<災害減免法>>
災害による損害額が住宅・家財の2分の1以上で、かつ被害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下の方は、税金の軽減免除の適用を受けることができます。(雑損控除と選択適用です)
<<資産の損失>>
-資産損失
個人所有の資産の取り壊しや除却等により生じた損失について一定のものは必要経費の算入が認められます。
-生活に通常必要でない資産の損失
災害により生活に通常必要でない資産について受けた損失は、損失をうけた年分又は翌年分の譲渡所得の金額から控除することができます。
<<事業を廃止した場合の必要経費の特例>>
不動産、事業、山林の各所得を生ずべき事業を廃止したときは、一定の金額の必要経費算入が認められます。事業税の見積もり計上、廃業後に発生した売掛債権の貸倒などです。
<<純損失の繰越控除>>
青色申告者でなくとも、被災事業用資産の損失額は、その年の他の所得と通算することができ、通算しきれなかった損失は3年間繰り越すことができます。
◆消費税における災害関連措置
<<簡易課税制度の変更>>
災害等により被害を受けた事業者が、その被害により簡易課税制度の適用の変更の必要が生じた場合には、税務署長の承認を受けることにより、変更をすることができます。
<<届出書の提出期限>>
災害等により『課税事業者選択届出書等』の提出ができなかった場合には、税務署長の承認を受けることにより、その課税期間前にこれらの届出書を提出したものとみなされます。
<<帳簿保存義務>>
災害等により帳簿の保存をできなかった場合に、その事業者がその事情を証明したときは、仕入税額控除を受けることができます。
◆相続税・贈与税における災害関連措置
<<相続税・贈与税の軽減>>
相続や贈与により取得した財産について、災害により相続税・贈与税の課税価格の計算の基礎となった財産の価額の10%以上の被害を受けたときは、相続税・贈与税が軽減されます。
◆地方税における災害関連措置
<<固定資産税、自動車税等>>
災害等により各税目の減免が必要である場合には、各地方自治体の条例の定めるところにより、減免することができます。
その他、さまざまな措置が規定されていますので、詳しくはかすみ総合会計担当者までお問い合わせください。
2.被災者へ支援を行う者に対する税制上の措置
◆募金団体を通じた義援金
義援金が最終的に国等に帰属するものであれば、法人の場合は全額損金算入の対象となり、個人の場合は『国等に対する寄付金』として寄付金控除の対象となります。個人の寄付金控除は、寄付をした額とその年の合計所得金額の40%のうち少ない金額から2000円を控除した金額が所得控除されます。
義援金等を募集される方へ

◆法人税における措置
<<債権放棄>>
被災した取引先に対して、災害発生後の相当期間内に売掛金や貸付金等の債権の全部又は一部を免除した場合の損失額は、交際費及び寄付金に該当せず、損金算入されます。
<<取引先に対する災害見舞金>>
取引関係の維持、回復を目的として災害発生後の相当期間内に支出した災害見舞金は、交際費等に該当せず、全額が損金算入されます。
<<従業員に対する災害見舞金>>
災害を受けた役員・従業員に対して災害見舞金を支給した場合、一定の基準に従って支給され、かつその金額が社会通念上相当な場合は、福利厚生費として損金算入されます。また、所得税の法令でも、心身または資産に加えられた損害につき支払いを受ける相当の見舞金は非課税という規定がありますので、受け取った個人のほうでも課税されることはありません。
<<自社製品等の提供>>
不特定多数の被災者に対して、救援目的で緊急に行う自社製品等の提供の費用は、交際費等に該当しません。
<<無利息貸付>>
被災した取引先に対して、災害発生後の相当期間内に低利又は無利息の融資に伴う経済的利益の供与は、寄付金に該当しません。
<<会費>>
災害見舞金に充てるために合理的な基準により賦課された分担金は、損金に算入することができます。
その他の取り扱いについては、かすみ総合会計担当者までお問い合わせください。
申請書が必要な方は上記申請書をクリックして頂き、ファイルの保存を実施して下さい。
3.労務関係の取扱いについて
被災された企業や個人事業主がその従業員等の労務関係上の取り扱いをまとめてみました。以下、厚生労働省のホームページなどを参考になさってください。
厚生労働省のホームページ(トップページ)
◆労働基準法関係
震災にともなう労働基準法等Q&A
計画停電時の休業手当について
◆労働災害補償保険関係
東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&Aについて
労災保険給付の請求に係る事務処理について
業務上外の判断等について
◆雇用保険関係
<<雇用保険失業給付の特例措置>>
災害により事業所が中止・廃止し賃金が受けられなくなった場合、離職していなくても失業給付の受給が可能になります。
<<「失業の認定日」の取扱いについて>>
◆健康保険関係
<<被災地域での医療機関等への一部負担金の支払、保険証の提示について>>
※全国健康保険協会の案内になりますので、健保組合の被保険者の方は各健保組合にお問い合わせください。
◆厚生年金保険関係
<<厚生年金保険料等の納期限の延長等の措置について>>
◆労働保険関係
<<労働保険料等の納期限の延長等の措置について(厚生労働省発表)>>
4.被災者に対する助成金・金融面での支援について
被災者・被災企業への各種助成金や、緊急融資制度などの情報です。
◆助成金について
<<雇用調整助成金>>
-被災により事業活動が縮小した場合の雇用調整助成金活用についてのQ&A
-災害時における各種助成金の支給申請等の期限に係る取扱い
-「日本はひとつ」仕事プロジェクト
特定求職者雇用開発助成金の制度により被災者を雇用した企業に助成金が支給されます。
◆緊急融資制度について
<<金融機関の対応>>
-日本政策金融公庫
-商工組合中央金庫
-日本政策投資銀行
-その他の金融機関
都市銀行等各銀行において、災害復旧融資などが発表されています。詳しくは各銀行のホームページをご覧ください。
震災の影響により、計画停電、風評被害、消費行動の過度な自粛、または流通経路の寸断などの理由による営業成績の落ち込み等の間接的な被害を受けた事業者に対しても、セーフティネット貸付や保証の拡大などの施策が発表されています。